top of page
Image by Sabesh Photography

障害年金について

障害年金は、

病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また

障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除されます(国民年金保険料の法定免除制度)。(日本年金機構HPより)

障害年金の申請は、複雑で大変な手続きです。必要書類の作成や提出期限、診断書の取得など、様々な要件をクリアする必要があり、些細なミスが原因で返戻されることもあります。さらに、審査期間が長く、結果が出るまでの不安やストレスもつきまといます。
このような大変さから、自分で申請を行うことができない方も多くいらっしゃいます。

ボクマクハリでは、日々、年金事務所で多くの事例に取り組んでいる岩﨑が、申請手続きに関する不安やストレスを解放して、スムーズに申請手続きを進めます!
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

受給に必要な3つのこと

Image by Tamara Schipchinskaya

01

初診日の確定

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
    ・国民年金加入期間
    ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

初診日とは 障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

02

しっかり保険料を納付していたか

Image by Pramod Tiwari

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

Image by Anita Austvika

03

障害等級に該当しているか

障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。

障害認定日とは 障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。 なお、初診日から1年6カ月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日 新膀胱を造設した場合は、造設した日 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日) 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

障害等級表とは

障害年金の請求手続きの流れ

STEP.1

お問い合わせ

1.電話、メール等からお問い合わせ
2.無料相談の日時をお打合せ

1.病歴、病状等のヒアリング
2.受給可能性の検討
3.契約書、報酬のご説明、委任状の記入(年金記録の確認の際に使用いたします)、業務のスケジュールご説明

■ご持参頂きたいもの■ ●年金の加入記録のわかる書類(年金手帳やねんきん定期便など) ●診断書や受診状況証明書(すでに取得している場合) ●受診していた病院(複数あればすべて)の診断書やお薬手帳など病院の記録、障害者手帳、交通事故証明書、労災の事故証明、事業所の健康診断の記録など ●認め印

STEP.2

面談

お問い合わせフォームまたは、お電話からご相談ください。
お問い合わせフォームはお客様の詳細な情報を入力していただけるようご用意しているため、的確な回答をすることができます。


お電話の場合は、「お名前・生年月日・傷病名・現在の症状・発症からの症状の経過・初診日と病院名・初診日に加入していた年金制度」などをお伺いし、障害年金が受給できるかどうかの判断をいたします。
障害年金が受給できる可能性があり、かつ当事務所に手続き依頼をご希望の方は、次の面談に進んでいただきます。

直接お会いして、面談でのヒアリングをさせていただきます。
これまでの症状や経過、日常生活についてなどを具体的にお伺いさせていただきます。また、不安に思われていることや、障害年金についての疑問や不安など、遠慮なく質問していただくことができます。


面談時間:1時間~2時間程度

STEP.3

年金記録の確認

1.年金事務所での年金記録調査
2.申請方法の検討

STEP.4

病院への確認・依頼

1.初診の確認、証明書の取得
2.診断書記入用資料の作成
3.医師への診断書の作成依頼

STEP.5

病歴・就労状況等申立書の作成

1.受診履歴と治療経過の整理
2.記入ポイントの検討
3.病歴申立書の作成

STEP.6

申請書類の準備

1.戸籍、住民票などの取得
2.申請書の作成
3.申請書類の最終チェック

STEP.7

請求手続き

1.申請書類の提出
2.申請後の問い合わせへの対応

STEP.8

障害年金の支給決定

年金証書の受取後、当事務所へ連絡

STEP.9

報酬の支払

不支給決定の場合、報酬は発生いたしません。

※お客様に手続きして頂くものです。

もちろんアドバイス、サポートも行います。

​必要に応じて医師への診断書依頼や病院への同行も承ります。(別途有料)

Image by Anita Austvika

費用について

着手金

障害年金請求の代理を委任いただく場合、着手金の20,000円(税別)をいただいております。

報酬

請求の結果、障害年金を受給することができたときのみ、規定の報酬を頂きます。

裁定請求(通常の請求)の場合
下記①②③のいずれか、最も高い金額が報酬となります。

① 年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)

② 初回振込額の10%(税別)③12万円

障害年金が受給できるとなった場合、最初にお客様の口座に2〜4か月分の年金が振り込まれますので、その中から報酬をお支払いください

※着手金以外の報酬は、お客様が年金を受給できなかった場合は発生しません。

※受診状況等証明書、診断書、住民票等の添付書類の取得費用はお客様のご負担になります。

※東京都以外への移動が発生する場合は交通費等の実費をご請求することがありますが、遠方の方は電話(Zoom)・メール・郵送のみで請求を代理することも可能です。​

bottom of page